実は罰則が厳しくなったわけではない!? 道路交通法の改正に伴った自転車の法律やルールの変化とは

2015年6月1日より,道路交通法が改正されました.

自転車による悪質な運転,違反行為が増えたことによって自転車のルール違反による罰則が強化されました.

実際に自転車の取り締まりが強化され,既に捕まったという報告も多数出ています.

しかし,何がどのように変わったのか,何をすると違反なのかを明確に理解して自転車に乗っている人は少ないのではないかと思います.

そこで今回,自転車についての法律や罰則などをまとめてみました.



道路交通法(道交法)とは

道路交通法とは,車や自転車だけでなく,歩行者も含めた全ての人の安全と円滑な運行を守るための法律です.

道交法とも呼ばれ,これを違反した場合の罰則も指定されています.

自転車に対する道交法改正の内容と罰則

今回の法改正は,自転車のルールが増えたのではなく,罰則が変わりました.

14歳以上の運転者が,14項目の危険行為にあたる交通違反を3年以内に2回摘発された場合,3ヶ月以内の指定された期間までに交通安全講習を受けなければなりません.

安全講習は警察本部や免許センターなどで行われ,5,700円の手数料を支払った後に3時間講習を受けます.

もし,この受講命令を無視し従わなかった場合,5万円以下の罰金が課せられます.

これまではその場で罰則が課せられていたのですが,自動車などと同じように違反回数によって違反切符を交付されるようになりました.

つまり,罰則自体は以前より軽くなったのです.

しかし,罰則が軽くなった代わりに,摘発されやすくなったのです.

自転車に対する法律

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自転車に対する14項目の危険行為は以下のとおりです.

  1. 信号無視
  2. 通行禁止無視
  3. 歩行者専用道路での徐行違反
  4. 通行区分無視
  5. 路側帯での歩行者の妨害
  6. 遮断機が降りた踏切への立ち入り
  7. 交差点での無理やりな進入
  8. 交差点での優先道路車両の進路妨害
  9. 環状交差点での安全進行義務違反
  10. 一時停止無視
  11. 歩道での歩行者の妨害
  12. ブレーキのない自転車の運転
  13. 酒気帯び運転
  14. 安全運転義務違反

この中でもわかりにくいものを抜粋して,別途説明します.

4.通行区分の無視

通行区分というのは,自転車専用道路などのことです.

自転車専用道路がある場合,自転車は自転車道の中を進行しなければなりません.

また,自転車道は独立した道路であるため,その中央から左側の部分を左に寄って通行しなければなりません.

14.安全運転義務違反

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これだけ見ても,何のことかわかりませんね.

要するに,携帯電話を使用しながらの運転や傘さし運転,イヤホンを装着しながらの運転などのことです.

夜間の無灯火運転もこれに当てはまります.

その他危険運転の原因となるような行動すべてにこれが当てはまりますので,知らなかった,書かれていなかったなどの言い訳は通用しません.

この運転は危険だな,と考えられるものは全て違反という認識が良いかと思われます.

自転車を乗るにあたって

自転車は軽車両とはいえ,車と同じ扱いだということを忘れてはいけません.

今回の法改正により,自転車を利用する人からすると厳しすぎると言うかもしれません.

しかし,危険な運転をしているから捕まっているのです.

ちょっとくらい,という考え方がもう既におかしいということに気づきましょう.

自転車は使い方次第では凶器になります.

正しく利用し,安全な運転を心がけましょう.




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